シンガポールの賃貸

シンガポールの賃貸

シンガポールの賃貸について、基本的なことがらをご説明いたします。

コンドミニアムとHDB

シンガポールの賃貸物件の種類のうち、最初は違いがわかりにくいコンドミニアムとHDBについて、メリット・デメリットに分けてご説明いたします。

*HDB:(Housing & Development Board/住宅開発庁の略)

コンドミニアム HDB
メリット 比較的新しい物件が多い
プール・ジム等の設備が充実
24時間のセキュリティー・オートロックが完備
比較的広くて家賃が安い
郊外であれば駅に隣接している物件も数多くあり便利
デメリット 比較的家賃が高い 比較的古い物件が多い
外国人が住むエリアにはあまりない
基本的にベランダがなく天井が低い
オートロック等のセキュリティーは一部を除き基本的にはない

サービスアパートメント

部屋ごとの賃料設定はありますが、短期滞在も可能なため契約期間によって価格が変わりますので、賃料表示は行っておりません。
詳しくは、お問い合わせの上、ご確認ください。


家具付き物件

シンガポールでは、主にPartially Furnished(一部家具付き)とFully Furnished(家具付き)の2種類に分かれています。
日本のように何もない状態はまずありません。

一部家具付きとは、主に冷蔵庫、洗濯機付きのことを指します。
家具付きとは、ベッドやソファー、テレビなどを指し、文字通りほとんどの家具が備え付けになっております。

ただし家具付きが希望で、仮に気に入った物件が一部家具付きだったとしても、一度、家主に交渉してみてください。
契約年数を1年ではなく2年に変更したり、賃料を少し上乗せしたりすることにより対応してくれる場合があります。


契約の流れ

気に入った物件が見つかった場合、まず条件の交渉と物件をおさえる必要があります。

この時に入居者のサインをしたLetter of Intent(LOI)と呼ばれる入居者の条件を記入した要望書のような書類と、1ヶ月分の賃料の申込金をあわせて家主に提出します。

家主側で条件等に問題がなければ、家主がサインをした時点で申込が正式に成立し、他の案内はストップされます。
他者を案内しないよう口約束をしていたとしても、この書類がない場合には、他に条件の良い入居者がいれば約束は守られませんのでご注意ください。
また双方がサインをした時点で、キャンセルをする場合には、いかなる理由があっても1ヶ月分の賃料の申込金は返ってきませんのでご注意ください。

LOIにサインをした日からだいたい1週間以内ほどで契約をする必要があります。
Tenancy Agreement(TA)と呼ばれる契約書類にサインをし、契約手続は終了です。

シンガポールでは不動産賃貸の双方間に関して細かい法規制がないため、契約書に記載してあることが全てになります。
内容はしっかり確認した上でサインをしてください。

●Tenancy Agreement(TA)の中で最も注意していただきたいこと
契約解除(解約)
日本では1~2ヶ月前の解約予告により原則いつでも解約をすることができますが、シンガポールでは契約期間内の途中解約はできません。
※Diplomatic Clause(特約)により、会社都合の帰任など、ビザを変換して国外へ出る場合に途中解約ができます。
ただし最低の一定期間があるのでご注意ください。(物件によって異なります。)


●Diplomatic Clause(特約)の一般的な期間
1年契約の場合、6ヶ月以上の解約は、通常2ヶ月前予告なので最低8ヶ月間となります。
2年契約の場合、12ヶ月以上の解約は、通常2ヶ月前予告なので最低14ヶ月間となります。
※法人契約等の場合、家主によってはこの条項を入れることができない場合がありますので事前にご確認ください。


契約にかかる費用

シンガポールでは、日本のような礼金、賃料保証会社加入、解約時保証金の償却などはありません。

●前賃料:
賃料の1ヶ月分(ほとんどがLOI提出時の申込金に充当されます)

●保証金:
賃料の1~2ヶ月分(契約期間が1年の場合は1ヶ月、2年の場合は2ヶ月、契約終了後に基本は全額返済)

●仲介手数料:
賃料の1ヶ月分
(シンガポールでは基本的には入居者の手数料はかかりません。
ただし賃料が$4,000(シンガポールドル)未満や1年契約の場合には入居者が手数料を支払う場合があります)

●印紙税:
(賃料÷250)×契約年数(契約日から約10日以内に支払い)



以上が基本的なことがらになりますが、
詳しくは、ご紹介の時に詳しくご案内をさせていただきたいと思います。

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